目次
- 医療費控除について
- 介護おむつで医療費控除を受ける為の要件
医療費控除について
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)のうちに、自己又は生計を共にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費の一部が確定申告により所得控除を受ける事ができる制度です。
傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)(出典:国税庁ホームページ No.1122 医療費控除の対象となる医療費より抜粋)
(注) おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
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